もくじ【implicites.com】
割賦販売法とは
商品の代金を何回か分けて支払う販売方式について規定しているのが割賦販売法(かっぷ販売法)です。
割賦販売は支払方法や支払う金利などが複雑なので、利用者に契約上の不利益が与えられないようにルール化したもの。
割賦販売法が適用される取引の種類
- ①割賦販売( 前払式割賦販売も含む)
- ②ローン提携販売
- ③包括信用購入あっせん(包括クレジット)
- ④個別信用購入あっせん(個別クレジット)
- ⑤前払式特定取引
<割賦販売法の適用条件>
- ①割賦販売、②ローン提携販売は3回払い以上で2ヶ月以上の期間をかけて支払う時に規制がかかります。※指定商品、指定役務、指定権利に限定される
- ③包括クレジットは2ヶ月を超える後払いであれば割賦販売法の適用となります。※商品、役務、権利の全て
- ④個別クレジットは2ヶ月を超える後払いであれば割賦販売法の適用となります。※商品、役務の全てと指定権利
- ⑤前払式特定取引も3回払い以上で2ヶ月以上の期間をかけて支払う時に規制がかかります。※商品と政令で定める役務
取引の主体となる者は2者と3者がある
- 二者・・・ 販売業者による信用与信(自社方式)(①)
- 三者 ・・・販売業者以外の与信業者による信用与信(②③④)
割賦販売とは(①)
販売業者に対して前払い、後払い関係なく商品を分割で支払う約束で購入する販売形態のことを言います。
※適用条件参照のこと
ローン提携販売とは(②)
販売業者が紹介してくる金融機関を使ってローンを組んで購入する販売形態です。
※適用条件参照のこと
包括クレジットとは(③包括信用購入あっせん)
あらかじめ利用者にカードを交付しカードを提示して商品を購入。 販売業者がクレジット業者に立替代金をもらい。 クレジット業者が利用者から2ヶ月以上の後払い( リボ払いも含む)をすることを言う
- 利用者⇔クレジット業者・・・クレジット契約+
商品等購入代金立替払契約 - クレジット業者⇔販売業者・・・加盟店契約
- 販売業者⇔利用者・・・カードを提示して商品等の売買契約
クレジット契約・・・信用貸しによる販売契約
※与信枠を設定してカードを交付(利用限度額)する
個別クレジットとは(④個別信用購入あっせん)
利用者カードをなしで商品を購入。 販売業者がクレジット業者に立替代金をもらい。 クレジット業者が利用者から2ヶ月以上の後払いをすることを言う
- 利用者⇔クレジット業者・・・商品等購入代金立替払契約
- クレジット業者⇔販売業者・・・加盟店契約
- 販売業者⇔利用者・・・カードをなしで商品等の売買契約
前払式特定取引とは(⑤)
予め会員になって会費を払うが後にその会費に準ずる金券や割引が行われる取引のこと
※適用条件参照のこと
割賦販売のクーリングオフについて(個別クレジット)
クーリングオフとは商品等を購入したものを無条件で返品(解約)出来ることを言います
クーリングオフ適用初日は個別クレジット契約又は購入申し込み契 約どちらかの書面で日付が速いほうが適用されます。
抗弁の対抗(包括クレジット、個別クレジット)
商品等に欠陥、 欠損や引渡し等が失敗した際にこれを容認し難い事項として上げ、 クレジット業者に対して支払いを拒絶することが出来ます。
- 購入者⇔ 販売者・・・容認しがたい事項がある⇒契約を解除
- クレジット業者 ⇔ 購入者・・・商品代金の支払拒絶
- 販売者 ⇔ クレジット業者・・・クレジット業者に返金
例1(個別クレジット))
通信販売で5万円の掃除機を5ヶ月の分割払いで購入し ました。後日その掃除機が届き、 よし使おうってコンセントにプラグを差し込んで電源を入れても「 ウンともスンとも」言わない(動かない)場合、
ってことです。
その場合は商品は返品しなくてはなりません。( こちらがクレジットカードを提示(使用)していなく、 分割2回以上でお支払いをしているので個別クレジットとなります 。)
例2(包括クレジット))
スーパーでお買い物をしてレジへ行き、 クレジットカードの分割3回払いで会計を済ませレシートを確認す ると明らかに値段がおかしい??? レシートと買い物したものを見比べると1品だけ2回スキャンされ ていることに気がついて、 もう一度スキャンをし直してもらいました。
この場合、 1回目のスキャンデータは失敗なので取り消しになります。 1度請求されてしまう可能性がありますが翌請求日に返金されます 。
もちろん2回目のスキャンデータも商品代金として請求されます。 ( こちらがクレジットカードを提示して分割2回以上でお支払いをし ているので包括クレジットとなります。)
販売の種類とクーリングオフの日数
下記の5種類で売買契約をすると販売契約と個別クレジット契 約を解除できます。
つまり、” 商品の返品”と”商品の代金を分割で支払いますよ”って約束したものを 破棄できます。
- ①訪問販売
- ②電話勧誘販売
- ③特定連鎖販売個人契約
- ④特定継続的投務提供等契約
- ⑤業務提供誘引販売個人契約
<適用クーリングオフ日数>
- ①②④は8日間クーリングオフが可能
- ③⑤は20日間 クーリングオフが可能
通常の量より極端に多く購入してしまった場合のクーリングオフ
①訪問販売や②電話勧誘販売で 通常の量より極端に多く購入してしまったらクーリングオフができ ます。(8日間)
販売契約(購入)を解除と個別クレジット契約(支払い)を解除
客観的不利益があるのに言わずに販売された場合の クーリングオフ
①~⑤において全てに適用されるのが、客観的事実と違った説明( 明らかに嘘)を受けたりデメリット( 購入者に対して客観的不利益) を言わずに販売してそれを消費者が購入してしまった場合にクーリ ングオフができます。
既に払ってしまった代金等も返金の請求ができます。
販売契約(購入)を解除と個別クレジット契約(支払い)を解除
こちらには行使期間(クーリングオフを使用できる期間) があります。商品を購入(販売契約)して5年以内に 「客観的事実と違った説明(明らかに嘘)を受けたりデメリット( 購入者に対して客観的不利益)」 に気づいて1年以内にクーリングオフをしないといけません。
つまり購入(販売契約) して5年以上経ってしまうとクーリングオフができなくなり、 もし仮に5年以内に気づいたとしても1年間クーリングオフをしな いと時効となります。
まとめ
- クレジットカードを提示するのが包括クレジット
- クレジットカードを使用しないのが個別クレジット
- 個別クレジットは被害が多いので平成28年に割賦販売法改正されクレジット業者の責任が強化された。
- クーリングオフは客観的事実に基づくものでなくてはならない。主観はNG!!
以上、お読みいただきありがとうございました。
コメント